Msmart(エムスマ)電力一括受電サービス利用規約(N)
第1章 総則
当社は、当社が本件建物の管理組合等と締結した電力管理業務委託契約書(以下「原契約」といいます)の対象とした建物において、当社の受配電・管理設備を介することにより電力提供サービス(Msmart(エムスマ)電力一括受電サービス)を一括して提供いたします。
第1条(適用)
当社のMsmart(エムスマ)電力一括受電サービス(以下「本サービス」といいます)を利用して頂くには、このMsmart(エムスマ)電力一括受電サービス利用規約(以下「本規約」といいます)に同意の上、これに従って頂く必要があります。尚、当社は、本サービスの提供に係る業務を第三者に委託することができます。
第2条(本規約の変更)
当社は、本規約を予告なく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の本規約によります。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除いて、これを当社ホームページ上に表示した時点より効力を生じるものとします。
第3条(用語の定義)
以下の各用語は、本規約において、それぞれ以下の意味を有するものとします。
(1)利用契約
利用者との間で第5条および第6条に基づき締結される本サービスの利用に係る契約
(2)利用料金
本サービスの利用に係る料金
(3)電灯
白熱電球・蛍光灯・ネオン管灯・水銀灯等の照明用電気機器(付属装置を含みます)をいいます。
(4)小型機器
主として住宅・店舗・事務所等において単相で使用される電灯以外の低圧の電気機器をいいます。但し、急激な電圧の変動等により他の利用者の電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。
(5)需要場所
利用者が利用契約に基づいて当社から配電された電気を使用する本件建物の専有部および共用部等
(6)契約負荷設備
利用者が本利用契約に基づいて当社から配電された電気を使用する需要場所に設置された電気機器(電灯および低圧の電気機器以外の電気機器)
(7)契約受電設備
利用契約に基づいて当社が利用者に配電する電圧を変換するための設備
(8)配電設備
契約受電設備および配電に係る設備を含む、利用契約に基づいて利用者に対して電力を配電するための設備の総称
(9)契約容量
利用契約上、利用者が使用することのできる最大容量(キロボルトアンペア)
(10)契約電流
利用契約上、利用者が使用できる最大電流(アンペア)
(11)契約電力
利用契約上、利用者が使用することのできる最大電力(キロワット)
(12)使用電力量
利用者が利用契約に基づいて需要場所において使用した電力量
(13)電力量計測装置
使用電力量を計測するための装置
(14)需給地点
当該地域の旧一般電気事業者の引込線と当社の電気設備との接続点
(15)燃料費調整額
燃料費調整制度にもとづき、地域電力会社が発電に必要な燃料(原油・LNG・石炭)の価格変動に応じて電気料金を調整する金額をいい、本件建物の所在地により、別紙1(適用約款等)に区分する約款を適用して算定するものとします。なお、燃料調整費額の算定における平均燃料価格に上限値を定めないことといたします。
(16)再生可能エネルギー発電促進賦課金(サーチャージ)
再生可能エネルギーの固定価格買取制度にもとづき、一般送配電事業者等が再生可能エネルギー電気調達に要した費用を、電気を使用する全てのお客さま等が、電気の使用量に応じて負担する賦課金をいいます。
(17)地域電力会社
旧一般電気事業者である小売電気事業者10社のうち、利用者の所在地を主な電力供給対象エリアとしていたものを指します。
第2章 契約
第4条(契約の単位)
当社は、1利用者ごとに1契約種別を適用し、1利用契約を締結します。但し、共用部分および専有部分の店舗・テナント区画等については、1利用者につき複数契約種別を適用し、1利用契約を締結する場合があります。
第5条(契約種別等)
1.本サービスの契約種別は、契約種別の適用範囲、配電電気方式・配電電圧および周波数等は、当該地域の旧一般電気事業者の定めるものに準ずるものとします。ただし、一部契約種別については対応できないものがあります。
2.本件建物の管理組合と当社との契約に当該地域の旧一般電気事業者が設ける契約種別とは異なる契約種別を定義している場合、当該契約に定める契約種別を適用します。
第6条(申込の方法)
利用者は、予め本規約の内容を承諾された上、当社所定の「サービス利用(電気使用)申込書」を当社に提出、または当社所定のWEBページにて申込していただきます。
第7条(申込の承諾)
1.本サービスの利用契約(以下「利用契約」といいます)は、前条に定める利用者からの申込を当社が承諾したときに成立します。
2.当社は、前項の定めにかかわらず、法令、当該地域の旧一般電気事業者による配電状況、本サービスを提供するにあたって必要となる設備の状況、利用料金の支払状況その他の状況に基づき、本サービスの提供が合理的な観点から適切ではないと判断した場合には、申込の全部または一部を承諾しないことがあります。
第8条(利用契約の有効期間)
本サービスの利用契約の有効期間は、以下の各号に定めるとおりです。
(1)本サービスの利用契約の有効期間は、第9条第1項に定める利用開始日から1年間とします。但し、有効期間満了の1ヶ月前までに、利用者または当社から利用契約の更新できない旨の通知がない場合は、本利用契約は、有効期間満了後1年間同一条件で継続されるものとし、以後も同様とします。
(2)前項の定めにかかわらず、本件建物の管理組合と当社との原契約が終了した場合は、本サービスの利用契約は終了するものとします。
第9条(本サービスの利用開始等)
1.当社は、本サービスの申込を承諾したときには、本サービスの提供準備その他必要な手続を経たのちに、利用者と当社で別途定める期日(以下「利用開始日」といい、賃借人の場合は「入居(予定)日」となります)より、本サービスの提供を開始します。但し、利用開始日以前に利用者が電気の使用を開始した場合は、その日を利用開始日とします。
2.利用者の責に帰さない事由によって配電が開始されない場合を除き、電気の使用の有無にかかわらず、利用開始日より、利用料金の課金がなされます。
第3章 契約変更および解約
第10条(利用契約の変更)
利用者は、利用契約の内容に変更が生じた場合、当社の所定の方法により、速やかにその旨を当社に届け出るものとします。利用者が届出を怠ったことにより不利益を被ったとしても、当社はその責任を一切負いません。但し、本規約に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第11条(名義の変更)
相続その他の原因によって、新たな利用者が、それまで配電を受けていた利用者の当社に対する電気の使用に係る全ての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続を行うものとします。この場合、当社は、当社が書面による申出を必要とするときを除き、口頭・電話・当社指定のWEBページ等による申出を受け付けるものとします。
第12条(利用者が行う解約)
利用者が利用契約の解約を希望される場合は、予め解約期日(以下「解約期日」といいます)を定めて、当社に通知していただきます。当社は、次条に定める場合および次の場合を除き、解約期日に、利用規約を解約し、配電を終了させるための適当な処置を行ないます。
(1)当社が利用者の通知を解約期日の翌日以降に受けた場合は、通知を受けた日に利用契約が解約されます。
(2)当社の責に帰さない事由(非常変災等の場合を含みます)により配電を終了させるための処置ができない場合は、利用契約は、電力の配電を終了させるための処置が可能となった日に解約されるものとします。
第13条(当社が行う契約解除・解約)
1.第30条の定めによって配電を停止された利用者が当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消されない場合は、当社は、利用契約を解除することがあります。尚、この場合には、その旨を利用者にお知らせします。
2.利用者が、第12条1項に定める通知なしに、その需要場所から移転され、電気を使用されていないことが明らかな場合には、当社が配電を終了させるための処置を行なった日に利用契約を解約するものとします。
第14条 (利用契約解除後の債権債務関係)
利用契約の有効期間中に発生した利用料金その他の債権債務は、利用契約の終了後も存続します。
第4章 料金等約
第15条(契約電流または契約容量の設定)
1.利用者の申出により、需要場所において契約電流または契約容量を変更する場合は、原則30アンペア以上にて当社として応じるものとします。
2.利用者の申出により、需要場所において利用者が使用できる契約電流または契約容量を変更する場合、需要場所の設備仕様によっては、電力量計測装置、電流制限器(遮断器)その他の適当な装置(以下「電力量計測装置等」といいます。)の交換が必要となる場合があります。この場合、当社は電力量計測装置等の設置費用を工事負担金として申し受けるものとします。但し、電力量計測装置等を交換しなくとも、利用者が利用する契約電流または契約容量が変更できると認められる場合は、この限りではありません。
3.前項にかかわらず、需要場所の設備仕様によっては、電流制限を行うために電流制限器(遮断器)等を利用者にて取付けていただく場合があります。その際の費用に関しては利用者負担となり、電流制限器(遮断器)等の所有は利用者となります。
4.契約電流または契約容量の変更は、最初の契約電流または契約容量の申出またはその後の契約容量の変更後、1年間(以下「不変更期間」といいます)は原則としてできません。
5.利用者が、前項の不変更期間中に契約電流または契約容量の変更を希望する場合には設定変更費用として最大15,000円(税込)を利用者に負担していただきます。なお、契約電流または契約容量の変更のために電力量計測装置等または電流制限器(遮断器)等を交換する必要がある場合には、本条第2項または第3項の定めが適用され、利用者は費用負担をするものとします。
第16条(本サービスの利用料金)
1.第5条第1項に定める契約種別にかかわる本サービスの利用料金は、当該地域の旧一般電気事業者が供給約款に定める相当の利用料金(再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額を除きます)の金額から、本件建物の管理組合と当社との契約に定める「割引率」を適用した金額とします。 但し、店舗・テナント区画等に関しては、別途所定の計量手数料を請求することがあります。
2.第5条第2項に定める契約種別にかかわる本サービスの利用料金は、当社ホームページ上で公開した金額とします。
3.当社は、第1項の定める金額に、再生可能エネルギー発電促進賦課金、燃料費調整額を加算した金額を請求します。
●第5章 料金の算定等
第17条(単位および端数処理)
料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は、次のとおりとします。
(1)契約負荷設備または契約受電設備の個々の容量の単位は、1ワットまたは1ボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(2)契約容量の単位は1キロボルトアンペアとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(3)契約電力および最大需要電力の単位は、原則1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入します。
(4)使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位までを有効とします。
(5)料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数の処理は、以下のとおりとします。
① 利用料金: 小数点以下を切り捨てます。
② 消費税等相当額: 小数点以下を切り捨てます。
② 消費税等相当額: 小数点以下を切り捨てます。
第18条(検針日)
検針日は、次により、実際に検針を行なった日または検針を行なったものと見なされる日とします。
(1)検針は、原則的に当社が予め定めた日に、各月ごとに行ないます。但し、非常変災等特別の事情がある場合は、予め定めた日以外の日に検針することがあります。
(2)当社は、利用開始日からその直後の利用者の検針日までの期間が短い場合には、前項にかかわらず、各月に検針を行わないことがあります。尚、検針を行わなかったときは、通電開始の直後の利用者の検針日に検針を行ったものとします。
(3)当社は、非常変災等特別の事情がある場合には、第1号にかかわらず、各月に検針を行なわないことがあります。尚、検針を行なわなかったときは、検針を行なわない月については、当社が予め定めた日に検針を行なったものとします。
第19条(料金の算定期間)
料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます)とします。但し、本サービスを開始し、または利用契約が終了した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間、または直前の検針日から終了日の前日までの期間とします。
第20条(使用電力量の計量)
1.料金の算定期間における使用電力量は、本条第2項ないし第5項に定める場合を除き、検針日における電力量計測装置の読み(利用契約が終了した場合は、原則として、終了日における電力量計測装置の読みとします)と前回の検針日における電力量計測装置の読み(配電を開始した場合は、原則として開始日における電力量計測装置の読みとします)の差引きにより算定します。
2.第18条第(2)号の場合、利用開始日から次回の検針日の前日までの使用電力量を利用開始日から通電開始の直後の検針日の前日までの期間、および通電開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までの期間の日数の比で按分して得た値を、それぞれの料金の算定期間の使用電力量とします。
3.第18条第(3)号の場合、使用電力量は、原則として、前回の検針結果の1月平均値によるものとし、次回の検針の結果で精算をします。
4.電力量計測装置を取り換えた場合には、料金の算定期間における使用電力量は、次項の場合を除き、取付けおよび取外した電力量計測装置ごとに、次項第(1)号の定めに準じて計量した使用電力量を合算して得た値とします。
5.電力量計測装置の故障等によって使用電力量を正しく計量できなかった場合には、料金の算定期間の使用電力量は次のいずれかによって算定します。
(1)過去の使用電力量による場合:
① 前月または前年同月の使用電力量による場合:
{(前月または前年同月の使用電力量)÷(前月または前年同月の料金の算定期間の日数)}×(当該期間の日数)
② 前3ヶ月間の使用電力量による場合:
{(前3ヶ月間の使用電力量)÷(前3ヶ月間の料金の算定期間の日数)}×(当該期間の日数)
(2)使用された負荷設備の容量と使用時間による場合:
使用された負荷設備の容量にそれぞれの使用時間を乗じてえた値を合計した値とします。
(3)取替後の電力量計測装置によって計量された期間の日数が10日以上である場合で、取替後の電力量計測装置によって計量された使用電力量による場合:
{(取替後の電力量計測装置によって計量された使用電力量)÷(取替後の電力量計測装置によって計量された期間の日数)}×(当該期間の日数)
(4)使用電力量は、配電電圧と同位の電圧で計量します。
第21条(料金の算定)
1.料金は、次の場合を除き、料金の算定期間を1ヶ月として算定します。
(1)配電を開始・再開し・休止もしくは停止し、または利用契約が終了した場合
(2)契約種別・契約負荷設備・契約電流・契約容量・契約電力・配電電圧・力率等を変更したことにより、料金に変更があった場合
(3)第20条に定める場合で、検針期間の日数が、その検針期間の始期に対応する検針の基準となる日の属する月の日数に対し、5日を超える場合、または5日を下回る場合
2.当社は、第20条第1項の毎月の料金の算定結果を、Web料金明細サービス等を通じてお客さまにお知らせします。なお、Web料金明細サービスの手続き等に必要となる通信料およびインターネット接続料は、お客さまの負担となります。
3.お客さまは、第20条第1項の料金の算定結果の通知書ならびに料金の請求書の送付を希望する場合、あらかじめ当社にその旨を連絡するものとします。その場合、発行1回につき発行手数料として、300円(別途消費税等相当額を加算します。)を申し受けます。
第22条(日割計算)
算定期間が1月に満たない場合の電力サービス料金については、当該地域電力会社が定める「日割計算の基本算式」に準じて日割計算を行なうものとします。 ただし、契約種別の変更は当該月より料金を適用し、日割り計算は行いません。
第23条(料金の支払義務および支払期日)
1.料金の支払義務は、次の日に発生します。
(1)検針日。但し、第18条第2項の場合の料金または第20条第3項により精算する場合の精算額については、次回の検針日とします。
(2)利用契約が解約となった場合は、解約日とします。但し、特別の事情があって利用契約の解約日以降に計量値の確認を行なった場合は、その日とします。
2.支払期日は、次の場合を除き、支払義務発生日の翌日から起算して30日目とします。
(1)当社が検針の基準となる日に先だって実際に検針を行なった場合または検針を行なったものとされる場合の支払期日は、検針の基準となる日の翌日から起算して30日目とします。
(2)1,000円を下回る料金または初回の料金の支払期日は、翌月の料金の支払期日とします。 3. 支払期日が日曜日または銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日(以下「休日」といいます)に該当する場合には、支払期日はその翌日とします。
第24条(料金その他の支払方法)
1.料金については毎月、当社が指定した金融機関を通じて支払っていただきます。
(1)利用者が指定する口座から当社の口座へ毎月継続して料金を振り替える方法(以下「口座振替」といいます)を希望する場合、当社が指定した書式により予め当社に申し出ていただきます。
(2)利用者が当社の指定するクレジット会社との契約に基づき、そのクレジット会社に毎月継続して料金を立替えさせる方法(以下「クレジット払」といいます)により当社が指定した金融機関を通じて払い込みにより支払われる場合は、当社が指定した書式により予め当社に申し出ていただきます。
(3)口座振替またはクレジット払ができない場合には、当社が指定した書式によって、利用者が料金を当社が指定した金融機関を通じた払込みにより支払っていただきます。
2.利用者が料金を前項各号により支払われる場合は、以下の時点で当社に対する支払がなされたものとします。
(1)前項第(1)号により支払われる場合は、料金が利用者の指定する口座から引き落とされたとき
(2)前項第(2)号により支払われる場合は、料金がそのクレジット会社により当社が指定した金融機関に払い込まれたとき
(3)前項第(3)号により支払われる場合は、料金がその金融機関に払い込まれたとき
3.当社は第1項の定めにかかわらず、当社が指定した「債権管理回収業に関する特別措置法」に基づく債権回収会社(以下「債権回収会社」といいます)が指定した金融機関を通じて、債権回収会社が指定した書式により、料金を払込みより支払っていただくことがあります。この場合、第2項の定めにかかわらず、債権回収会社が指定した金融機関に払い込まれたときに支払いがなされたものします。
4.料金は、支払義務の発生した順序で支払っていただきます。
5.第18条第2項の場合、通電開始の日から直後の検針日の前日までを算定期間とする料金は、通電開始の直後の検針日から次回の検針日の前日までを算定期間とする料金とあわせて支払っていただきます。
6.料金が1,000円を下回る場合は、当社は、第1項の定めにかかわらず、翌月の料金とあわせて支払っていただくことがあります。
7.料金については、当社に合理的な理由がある場合で、利用者の承諾を得たときには、第1項の定めにかかわらず、当社の指定する支払期日に支払っていただくことがあります。
第25条(延滞利息)
1.お客さまが本規約に基づき当社に支払うべきサービス料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には、当社は、支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。ただし、料金を第24条第1項第(1)号の定めにより支払われる場合で当社の都合によりサービス料金が支払期日を経過してお客さまが指定する口座から引き落とされたとき、または料金を支払期日の翌日から起算して10日以内に支払われた場合、ならびに当社の責めにより、お客さまがサービス料金を支払期日を経過して支払うこととなったと当社が認める場合は、この限りではありません。
2.延滞利息は、その算定の対象となる本規約に基づき当社に支払うべき料金から、消費税等相当額(消費税法の規定により課される消費税および地方税の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。)から再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税等相当額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年10パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。)を乗じて算定してえた金額とします。
なお、消費税等相当額および再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る消費税相当額の単位は、1円とし、その端数は、切り捨てます。
3.延滞利息は、原則として、お客さまが延滞利息の算定の対象となる料金を支払われた直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払っていただきます。
第26条(電気料金改定時の取扱い)
1.地域電力会社が、電気料金単価または料金項目を改定した場合、料金は、改定後の電気料金単価または料金項目に基づき計算いたします。
2.当社は、次のいずれかに該当した場合、あらかじめ事前に利用者に通知のうえ、合理的な範囲で、料金の計算方法、割引率を変更できるものといたします。
(1)経済情勢の急激な変動、非常変災、法令(官公庁が定める基準、ガイドライン、 通達等を含みます。)の制定・改廃または当社が電力を一括購入する小売電気事業者(以下「高圧電力調達先」といいます。)の電気料金の値上げ等、当社の責めとならない理由により、現状の料金では本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合。
(2)当社の高圧電力調達先が破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、 特別清算開始の申立てを受け、もしくは自ら申立てを行い、または当社と高圧電力 調達先との電気需給契約の終了に伴い高圧電力調達先が変更し、変更前の高圧電力調達先より高圧電力の電気料金が高額である等により、現状の料金では本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合。
(3)その他、当社の責めとならない理由により、現状の料金では本サービスの提供が困難であると合理的な根拠に基づき当社が判断した場合。
第6章 使用および配電
第27条(適正契約の保持)
当社は、利用者との利用契約が、電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、速やかに利用契約を適正なものに変更していただきます。
第28条(需要場所への立入りによる業務の実施)
当社、旧一般電気事業者、特定規模電気事業者、当社が再委託する第三者、電気保安法人その他、以下各号の業務の遂行のために必要と考えられる者は、以下各号の業務を遂行するため、利用者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合、利用者には、それを拒否する正当な理由がない限り、立ち入ることおよび以下の業務を実施することを承諾していただきます。 尚、利用者の求めに応じ、係員は、身分を確認できるものを提示します。
(1)配電地点に至るまでの当社の配電設備または電力量計測装置、需要場所内の当社の電気工作物の設計・施工・改修または検査
(2)第42条に定める利用者の電気工作物の検査等の業務
(3)不正な電気使用を防止するために必要となる利用者の電気機器の試験、契約負荷設備・契約受電設備・契約主開閉器その他、電気工作物の確認もしくは検査、または電気の使用用途の確認
(4)電力量計測装置の検針または計量値の確認
(5)第12条または第30条の定めにより必要な処置
(6)その他本規約によって、利用契約の成立・変更もしくは終了に必要な業務、または当社の電気工作物にかかわる保安の確認に必要な業務
第29条(電気の使用に伴う利用者の協力)
1.利用者の電気の使用が、以下の各号に定める原因で他の利用者の電気の使用を妨害し、もしくは妨害するおそれがある場合、または当社もしくは他の電気事業者の電気工作物に支障を及ぼし、もしくは支障を及ぼすおそれがある場合には、(この場合の判定は、その原因となる現象が最も著しいと認められる地点で行ないます)、利用者の負担で、必要な調整装置または保護装置を需要場所に施設していただくものとし、特に必要がある場合には、配電設備を変更し、または専用配電設備を施設して、これにより電気を使用していただきます。
(1)負荷の特性によって各相間の負荷が著しく平衡を欠く場合
(2)負荷の特性によって電圧または周波数が著しく変動する場合
(3)負荷の特性によって波形に著しいひずみを生ずる場合
(4)著しい高周波または高調波を発生する場合
(5)その他前各号に準ずる場合
2.利用者が発電設備を当社の配電設備に電気的に接続して使用される場合は、前項に準ずるものとします。また、この場合は、法令で定める技術基準その他の法令等に従い、当社の配電設備の状況等を勘案して、技術上適当と認められる方法によって接続していただきます。
第30条(配電の停止)
1.利用者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その利用者に対する配電を停止することがあります。
(1)利用者の責めに帰すべき事由により生じた保安上の危険のため緊急を要する場合
(2)利用者の需要場所内の当社の電気工作物を故意に損傷し、または亡失し、あるいは電力量計測装置ボックスの封印を破棄した場合
(3)第37条の定めに反して、当該地域の旧一般電気事業者の電線路または引込線と利用者の電気設備との接続を行なった場合
(4)お客さまが手段の如何を問わず、電力サービスの提供を妨害した場合
2.利用者が次のいずれかに該当する場合には、当社は、その利用者に対する配電を停止するまたは電流制限を行うことがあります。 尚、この場合には、配電停止の5日前までにお知らせします。
(1)利用者が支払期日を経過し、かつ検針日を50日経過してもなお、利用料金を支払わない場合
(2)利用者が他の利用契約(既に消滅しているものを含みます)の支払期日を経過し、かつ検針日を50日経過してもなお、料金を支払われない場合
(3)本規約によって支払を要することとなった料金以外の債務(延滞利息・保証金・違約金・工事負担金その他、本規約から生ずる金銭債務をいいます)を支払われない場合
3.利用者が以下の各号いずれかに該当し、当社がその旨を警告しても改めない場合には、当社は、その利用者について配電を停止するまたは電流制限を行うことがあります。
(1)利用者の責に帰すべき事由により、保安上の危険がある場合
(2)電気工作物の改変等によって、不正に電気を使用された場合
(3)契約負荷設備または契約受電設備以外の負荷設備または受電設備によって電気を使用された場合
(4)低圧電力契約の場合において、電灯または小型機器を使用されたとき
(5)高圧電力契約の場合において、付帯電灯以外の電灯(小型機器を含みます)によって電気を使用されたとき
(6)第28条の定めに反して、当社の係員の立入による業務の実施を、正当な理由なく拒否された場合
(7)第29条の定めによって必要となる措置を講じられない場合
4.利用者がその他本規約に反した場合には、当社は、その利用者に対する配電を停止することがあります。
第31条(配電停止および電流制限の解除)
第30条の定めに従い配電を停止した場合または電流制限を行った場合で、利用者がその理由となった事実を解消し、かつ、その事実に伴い当社に対して支払を要することとなった債務を支払われたときには、当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに配電を再開または電流性制限を解除します。
ただし、当社営業時間外に連絡をいただいた場合は、翌営業日の営業時間開始以降に見える化サービスの提供を再開するものとします。
(1)非常変災の場合
(2)夜間の場合で、要員の配置等の事情によりやむを得ないとき
(3)その他特別の事情がある場合
第32条(配電停止および電流制限期間中の料金)
第30条の定めに従い配電を停止した場合または電流制限を行った場合には、当社は、その停止期間中または制限期間中についても、料金を減額することなく、利用者に請求します。
第33条(違約金)
1.利用者が第30条第3項第(2)号ないし第(5)号までに該当し、そのために、料金の全部または一部の支払を免れた場合には、当社は、その免れた金額の3倍に相当する金額を、違約金として利用者に請求することができるものとします。
2.前項に定める「免れた金額」とは、本規約に定められた配電条件に基づいて算定された金額と、不正な使用方法に基づいて算定された金額との差額とします。
3.不正に使用した期間が確認できない場合は、6ヶ月以内で、当社が決定した期間とします。
第34条(配電の中止または使用の制限・中止)
1.当社は、以下の各号にいずれかに該当する場合には、配電時間中に配電を中止し、または利用者に電気の使用を制限し、もしくは中止していただくことがあります。
(1)法定で定められた保安点検を実施する上で停電を伴う作業が必要な場合
(2)当該地域の旧一般電気事業者等が電気の供給を制限し、もしくは中止した場合
(3)当社の電気工作物に故障が生じ、または故障が生ずるおそれがある場合
(4)当社の電気工作物の修繕・変更その他の工事上やむをえない場合
(5)非常変災の場合
(6)その他保安上必要がある場合
(7)政府機関の規制、命令による場合
2.前項第(1)号および第(3)号ないし(6)号の場合には、当社は、予めその旨を利用者にお知らせします。但し、緊急の場合等、やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.配電を停止した場合には、原則として、利用料金の減額・割引は行いません。
第7章 損害賠償等
第35条(損害賠償の免責)
1.第34条第1項によって配電を中止し、または電気の使用を制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責に帰さない事由によるものであるときには、当社は、利用者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
2.第30条によって配電を停止した場合、電流制限を行った場合、または第13条によって利用契約を解約した場合、もしくは利用契約が終了した場合には、当社は、利用者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
3.当社に故意または過失がある場合を除き、漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責に帰さない事由によるものであるときは、当社は、利用者の受けた損害について、賠償の責を負いません。
4.本サービスにおいて次の場合、当社は賠償の責めを負いません。
(1)本サービスに関する情報やデータに対して、第三者が削除または改ざんした場合
(2)本サービスの利用を通じて、お客さまと第三者との間で紛争が生じた場合
(3)当社が電力を調達する相手方(電力会社等)の都合により本サービスを停止した場合
第36条(設備の賠償)
利用者が故意または過失によって、その需要場所内の当社の電気工作物・電気機器その他の設備を損傷し、または亡失し、あるいは封印を破棄した場合は、その設備について、次の金額を当社に対して賠償していただきます。
(1)当該設備の修理をすることが可能な場合:当該設備を修理するためにかかる費用
(2)当該設備を亡失した場合または修理することが不可能な場合:当該設備の再調達価額と取替工事費との合計額
第8章 配電方法および工事
第37条(引込線の接続)
当該地域の旧一般電気事業者等の電線路または引込線と利用者の電気設備との接続は、当社が行ないます。尚、利用者の希望によって引込線の位置変更工事をする場合には、当社は、実費を利用者に請求します。
第38条(電力量計測装置の取付)
(1)料金の算定上必要な電力量計測装置は、契約電力等に応じて当社が選定し、かつ、当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
(2)前項にもかかわらず、需要場所の設備仕様によっては、電力量計測装置の取り付けに必要な費用を利用者に工事負担金として請求させていただきます。但し、電力量計測装置の所有は当社となります。
(3)電力量計測装置の取付け場所は、利用者から無償で提供していただきます。
(4)利用者の希望によって電力量計測装置の取付け位置を変更する場合には、当社は、利用者に実費を請求します。
第39条(電流制限器(遮断器)等の取付)
(1)当社都合により需要場所に電流制限器(遮断器)等を設置する必要があると判断した場合は、機器類は当社の所有とし、当社の負担で取り付けます。
(2)前項にかかわらず、需要場所の設備仕様によっては、電流制限を行うために電力量計測装置、電流制限器(遮断器)等を利用者にて取付けていただく場合があります。その際の費用に関しては利用者負担となり、電流制限器(遮断器)等の所有は利用者となります。
(3)電流制限器の取付け位置は原則として屋内とし、その取付け場所は利用者から無償で提供していただきます。
(4)利用者の希望によって電流制限器(遮断器)等の取付け位置を変更する場合には、当社は、実費を利用者に請求します。
第9章 保安
第40条(保安の責任)
1.当社は、本件建物に施設される当社の電気工作物について、保安の責任を負います。
2.前項の規定する保安の責任範囲を超えた、利用者の負荷設備における不具合の修繕・是正処置は、原則として利用者自ら業者を手配の上ご対応をお願いします。
第41条(調査)
1.当社は、法令で定めるところにより、利用者の電気工作物が技術基準に適合しているかどうかを調査します。尚、係員は、調査作業にあたり、身分を確認できるものを提示します。
2.調査は、次の事項について行ないます。但し、必要がないと認められる場合には、その一部を省略することがあります。
(1)絶縁抵抗値または漏えい電流値の測定
(2)接地抵抗値の測定
(3)点検
3.当社は、前項の調査の結果、技術基準に適合していると認められるときは、その旨を、適合していないと認められるときは、技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に生ずると予想される結果を、利用者にお知らせします。
4.当社は、調査の業務の全部または一部を経済産業大臣の登録を受けた調査機関(以下「登録調査機関」といいます)に委託することがあります。
第42条(調査に対する利用者の協力)
1.利用者が電気工作物の変更の工事を行った場合には、その工事が完成したとき、速やかにその旨を当社または登録調査機関に通知していただきます。
2.当社は、第41条第1項により調査を行なうにあたり、必要があるときは、利用者の承諾を得て、電気工作物の配線図を提示していただきます。
第43条(保安に対する利用者の協力)
1.次の場合には、利用者から速やかにその旨を当社に通知していただきます。この場合には、当社は、直ちに適当な処置をします。
(1)利用者が、引込線・電力量計測装置、その需要場所内の当社の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあると認めた場合
(2)利用者が、利用者の電気工作物に異状もしくは故障があり、または異状もしくは故障が生ずるおそれがあり、それが当社の配電設備に影響を及ぼすおそれがあると認めた場合
2.利用者が、当社の配電設備に直接影響を及ぼすような物件の設置・変更または修繕工事をされる場合は、予めその内容を当社に通知していただきます。また、物件の設置・変更または修繕工事をされた後、その物件が当社の配電設備に直接影響を及ぼすこととなった場合には、速やかにその内容を当社に通知していただきます。これらの場合において、保安上特に必要があるときには、当社は、利用者にその内容を変更していただくことがあります。
第10章 お客さま専用ページの利用に関して
第44条(お客さまIDとパスワード)
1.お客さまIDは、本サービス利用(電気使用)申込につき1つ取得できるものとします。なお、お客さまIDおよびパスワードは所定の方法により変更することができるものとします。
2.利用者は、お客さまIDおよびパスワードを本人のみが使用することとし、第三者に使用させないものとします。
3.利用者は、お客さまIDおよびパスワードの貸与・譲渡・売買・質入等をしてはならないものとします。
4.利用者は、お客さまIDおよびパスワードが盗まれた場合、または第三者に使用されていることを知った場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社から要請のあった場合にはそれに従うものとします。
5.利用者は、お客さまIDおよびパスワードの使用および管理について、一切の責任を負うものとします。
6.各利用者のお客さまIDおよびパスワードを使用したお客さま専用ページの利用やそれに伴う一切の行為は(利用者本人が関与しない場合であってもお客さまIDおよびパスワードにより個人認証をされた場合を含みます)、当該利用や行為が当該利用者本人の利用あるいは行為であるか否かを問わず、当該利用者本人による利用あるいは行為であるとみなし、当該利用あるいは行為により利用者本人または第三者に損害が発生した場合であっても、当該利用者の故意過失の有無にかかわらず当社は一切の責任を負わないものとします。
第45条(お客さま専用ページの利用資格の一時停止等)
1.会員が次の事由のいずれかに該当する場合、当社は会員に事前の通知をすることなく、サービス利用資格を一時停止することまたは会員を退会処分することができるものとします。
(1)利用者が利用契約の解約を行った場合
(2)その他当社がお客さま専用ページの利用者として適当でないと判断した場合
2.前項に基づき当社がお客さま専用ページの利用資格を取り消したことにより、当該利用者に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負いません。 また当社または第三者が被った損失、損害に対する補償および費用の負担は当該利用者が行うものとします。
3.利用者の本サービスの利用に関して疑義が生じた場合、当社の判断によりお客さま専用ページの利用資格の一時停止、お客さま専用ページの利用の制限をさせていただくことがあります。
第46条(自己責任の原則)
1.利用者は、利用者によるお客さま専用ページの利用、お客さま専用ページを利用してなされた一切の行為(第44条第5項により、利用者本人による利用または行為とみなされる場合を含みます)とその結果について、一切責任を負うものとします。
2.利用者は、当社または第三者に対して損害を与えた場合(利用者が本規約上の義務を履行しないことにより、当社または第三者に損害を与えた場合を含みます)、自己の責任と費用により賠償するものとします。
3.利用者は、自己の責任と負担により、お客さま専用ページの利用にあたり必要となる設備等の設置および管理を行うものとします。
第47条(禁止事項)
1.全ての利用者が、お客さま専用ページを快適にご利用いただくため、利用者がお客さま専用ページに関連して以下の行為を行う事を禁止します。
(1)犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為
(2)他者(他の利用者および当社を含む)のプライバシーもしくはその他の権利を侵害する行為および侵害するおそれのある行為
(3)他者(他の利用者および当社を含む)に不利益もしくは損害を与える行為および与えるおそれのある行為
(4)当社が許可する場合を除き、お客さま専用ページを通じもしくはお客さま専用ページに関連した営利を目的とする行為およびその準備を目的とする行為
(5)自分以外の人物を名乗る行為、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗る行為または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽る行為
(6)お客さま専用ページの一部または全部を改竄し、改変しもしくは消去する行為およびそのおそれのある行為
(7)お客さま専用ページが用いるネットワークシステムの正常な運用を妨害する行為およびそのおそれのある行為
(8)お客さま専用ページが用いるネットワークシステムを利用して他のネットワークシステムに不正にアクセスする行為およびそのおそれのある行為またはこれらのシステムに損害を与える行為および損害を与えるおそれのある行為
(9)他者になりすましてお客さま専用ページを利用する行為
(10)記各号の他、法令、国内外の情報通信ネットワークの規則、公序良俗に違反する行為および違反のおそれのある行為
(11)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為およびそれらの行為を助長するおそれのある行為
(12)上記各号の他、当社が不適切と判断する行為
2.利用者の行為または不作為が本条における禁止事項に該当するか否かは、当社の判断によるものとします。
第48条(私的利用範囲外の禁止)
1.利用者はいかなる方法においても、お客さま専用ページを通じて提供されるコンテンツ(利用者が提供するコンテンツを含みます)について、当該コンテンツに関する権利者の許諾を得ないで、著作権法で定める利用者個人の私的使用の範囲を超えて、使用してはならないものとします。
2.利用者は前項に違反する行為を第三者にさせてはならないものとします。
3.本条第1項・第2項の規定に違反したことにより、利用者と権利者との間でなんらかの問題が発生した場合、利用者は自己の費用と責任においてかかる問題を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
第49条(権利の譲渡、売買等の禁止)
1.お客さま専用ページの提供を受ける権利その他これに付随した一切の権利は一身専属のものとします。
2.利用者は、前項の権利について、第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他一切の担保に供する等の行為はできないものとします。
第50条(お客さまへの告知・アンケート等)
1.当社は、利用者に対し、お客さま専用ページの利用条件等につき、必要に応じ随時当サイト上への掲示により告知を行うことができるものとします。
2.当社は、利用者に対し、お客さま専用ページの運営および当社定款記載の事業運営にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール・電話により連絡および要請を行うことができるものとします。
3.当社は、お客さまに対し、今後のサービスの充実や検討にあたり、必要に応じ随時電子メール、ダイレクトメール・電話によりアンケートのご協力要請を行うことができるものとします。
第51条(お客さま専用ページの内容等の変更 および中断・停止)
1.当社は、利用者へ事前に告知または通知することなくお客さま専用ページの内容・名称を変更することができるものとします。
2.当社は、利用者へ事前に告知または通知することなくお客さま専用ページを一時的に中断・停止することができるものとします。
3.当社は、本条第1項・第2項により、利用者および第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第52条(お客さま専用ページの終了)
1.当社は、利用者への告知または通知することにより、お客さま専用ページの全部または一部を終了することがあります。
2.当社は、前項により利用者および第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第53条(システムの変更および停止)
1.当社は、利用者に事前に告知または通知することなく、お客さま専用ページのユーザーインターフェイスまたはシステムを変更できるものとします。
2.当社は、前項により利用者および第三者に損害が生じた場合であっても、理由の如何を問わず一切の責任を負わないものとします。
第54条(免責)
1.当社は、お客さま専用ページのシステムに関し、その信頼性についていかなる保証も行わないものとします。
2.当社は、お客さま専用ページにおいて、情報の正確性・有用性についていかなる保証も行わないものとします。
3.お客さま専用ページの利用に関し、利用者間または利用者と第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、利用者が自らの費用と責任で解決し、当社は一切の責任を負わないものとします。
4.利用者による本サービスの利用、本サービスを利用してなされた一切の行為(第44条第5項により、利用者本人による利用または行為とみなされる場合を含みます)により、利用者または第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.当サイトおよび提携サイトにおける他のサイトへのリンクの利用に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
6.当社は、利用者の設備等の不具合および障害等に起因する通信不良・遅延・誤送等による損害について、一切の責任を負わないものとします。
第55条(クッキー)
利用者は、当社が本サービスの利用状況を把握するための仕組みであるクッキー(Cookie)により利用状況を記録することに同意するものとします。
第11章 準拠法および裁判管轄
第56条(個人情報保護)
当社は、本サービスの提供にあたり取得する利用者の個人情報について、当社がWEB上に公開する「個人情報保護方針」に従って取り扱うものとします。
第57条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。
第58条(裁判管轄)
本規約に関連して当社と利用者との間で生じた紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【附則】
本規約は、2023年11月28日から有効とします。
【別紙】
1.適用約款等
高圧低圧東北電力ネットワーク(株)東北電力(株)電気標準約款[高圧]低圧電気標準約款東京電力パワーグリッド(株)東京電力エナジーパートナー(株)電気需給約款[高圧] 電気需給約款[低圧]中部電力パワーグリッド(株)中部電力ミライズ(株)基本契約要綱(高圧) 基本契約要綱(低圧)および個別要綱関西電力送配電(株)関西電力(株)電気供給条件(特別高圧・高圧)電気供給条件(低圧)中国電力ネットワーク(株)中国電力(株)電気契約要綱および標準料金表電気サービス約款 九州電力送配電(株)九州電力(株)標準供給条件および料金表電気供給条件[低圧]本件建物が供給対象となる一般送配電事業者適用する約款等を定める小売電気事業者名適用する約款等