

電気利用料金の仕組みや「電気利用料金等のお知らせ」の見方についてご説明します。
関東にお住まいのお客さま
『従量電灯B』をご契約のお客さまの場合
前月の検針日から当月の検針日の前日までを電気利用料金の1ヶ月分とし、その間のご使用量にもとづき計算した金額をお客さまに請求させていただきます。なお、お引越しなどにより、電気のご利用を開始または停止される場合は、日割計算により電気利用料金を算定します。
関西にお住まいのお客さま
『従量電灯A』をご契約のお客さまの場合
前月の検針日から当月の検針日の前日までを電気利用料金の1ヶ月分とし、その間のご使用量にもとづき計算した金額をお客さまに請求させていただきます。なお、お引越しなどにより、電気のご利用を開始または停止される場合は、日割計算により電気利用料金を算定いたします。